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【国交省】住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きのお知らせ
国土交通省中部地方整備局より、住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きの案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。 平成21年10月1日以降に新築住宅の引き渡し実績がある事業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、 年2回の基準日ごとに許可・免許を受けている行政庁に届出を行う必要があります。 令和元年9月30日の基準日が近づいております。届出が必要となる事業者の方は下記をご覧頂き、 期間内(R1.10.1~R1.10.21)に届出を行って下さい。 なお、今までに届出を行った事業者は、今回の基準日前6ヶ月間に引き渡しの実績がない場合でも 「0件」である旨の届出を行う必要がありますのでご注意下さい。 国交省-周知依頼 国交省-届出パンフ