行政からのお知らせ
行政
【国交省】住宅瑕疵担保履行法 届出手続(R5.3.31基準日)について
住宅瑕疵担保履行法に係る届出につきまして、第25回目の基準日である令和5年3月31日が間近となっております。
つきましては、届出手続きを円滑に行うため、下記のパンフレット「新築住宅を供給する事業者の皆様へ住宅瑕疵担保履行法~R4.3.31基準日の届出手続きのお知らせ~」をご参照ください。
今回の届出手続きは、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に新築住宅を引き渡した実績について届出を行って頂きます。なお、この間に新築住宅の引き渡しがない場合でも、基準日前10年間に新築住宅の引き渡し実績がある場合は、届出手続き(0件(戸)である旨の届出)を行う必要がありますのでご留意下さい。