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【国交省】「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」の一部改正について
国交省より、「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」の一部改正について案内がありましたので以下のとおりお知らせします。
今般、改正住宅セーフティネット法が10月1日に施行されることから、今般、「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」(令和7年4月1日付け社援地発0401第22号、国住備第596号、国住心第372号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長・国土交通省住宅局住宅総合整備課長・安心居住推進課長連名通知)の一部についても、別紙の新旧対照表のとおり生活困窮者自立支援制度と居住サポート住宅の連携について新たに示す等の改正を行い、本年10月1日から適用することといたしました。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
1.【鑑】「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」の一部改正について
2.【新旧】「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」の一部改正について
3.【改正後全文】生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について