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【国交省】住宅瑕疵担保履行法 届出手続(R6.3.31基準日)について

国交省より、住宅瑕疵担保履行法 届出手続(R6.3.31基準日)について案内がございました。

住宅瑕疵担保履行法に係る届出につきまして、第26回目の基準日である令和6年3月31日が間近となっております。

 

今回の届出手続きは、令和5 年4 月1 日から令和6 年3 月31 日の間に新築住宅を引き渡した実績について届出を行って頂きます。なお、この間に新築住宅の引き渡しがない場合でも、基準日前10 年間に新築住宅の引き渡し実績がある場合は、届出手続き(0件(戸)である旨の届出)を行う必要がありますのでご留意下さい。

 

詳しくは下記をご参照ください。

 

(愛知県版)パンフレット