行政からのお知らせ
行政

【国交省】新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化にについて

国土交通省より以下のとおり通知および周知依頼がありましたので、ご連絡いたします。


4/30、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、
住宅ローン減税等の適用要件弾力化措置が正式に決定しました。
これにあわせて、別添「通知」のとおり、当該措置の適用を受けるために必要な書類の様式を定めましたので、
本通知を傘下会員に周知いただくとともに、最終的に個社の営業現場にも周知徹底されるよう特段のご配慮をお願いいたします。


また、措置の概要等について明日5/1付でプレスリリースを予定しており、
その中で事業者や個人の皆様向けのQ&A集も掲載しておりますので、貴団体におかれては、本通知の周知とあわせて、
当該プレスリリース及びQ&A集についても周知をお願いいたします。
(プレスリリースURL)http://www.mlit.go.jp/report/press/index.html


なお、本日以降、事業者等の皆様から国交省への問い合わせが予想されますが、事前に必ずQ&A集を確認し、
それでも不明点がある場合にはプレスリリース上にあるメールアドレスに問い合わせいただくよう要請願います。
(コロナ感染防止対策として出勤人数を最小限にしており、電話対応は大変難しくなっていることを何卒ご理解ください。)


加えて、これまで皆様に広報用チラシとして活用をお願いしておりました「消費税率の引上げに伴う4つの支援策」につきまして、
今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応に関する内容等を加えた形で更新しましたので、
別添「【改訂版】消費税率の引上げに伴う4つの支援策」の通りデータをお送りいたします。


また、住宅ローン減税及び不動産取得税の特例措置につきましては、別途詳細な資料を作成しておりますので、
別添「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」の通りデータをお送りします。


これらにつきましては、住宅を購入される方へ説明される機会に是非ご活用頂ければと思います。

5.08-2-【通知】新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた
住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて

(200521修正)住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

5.08-2-【改訂版】消費税率引上げに伴う4つの支援策