行政からのお知らせ
行政

【国交省】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

標記の件につきまして、国交省よりお知らせがありましたのでご案内いたします。

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地
(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)
又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、
一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。

本特例措置の運用に際しては、宅地建物取引業者の皆様に事務を行って頂く必要が生じるため、
当該事務の詳細について別添のとおり通知致します。

また、ご参考までに、本特例措置の趣旨等についてまとめた資料及び自治体宛の低未利用土地の確認事務に係る
通知についても添付致します。

6.02-【全日】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

6.02-(参考:自治体宛通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について

6.02-(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について

※通知本文及び参考資料については、国土交通省ホームページにおいても追って公表予定です。