行政からのお知らせ
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【国交省】犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について

国交省より、犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の
被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。



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